自転車事故が生じたら、必ずすべきこと!

こんにちは!

 

2月ラストってことは、明日から3月!

 

いよいよって感じですよね~(^^)/

 

そんな1日の始まりですが、昨日もお一人、そして今日も事故にあってしまった…というお客様がご来店…。

 

幸いお怪我はほとんどない、とのことですが、

 

事故発生後、警察を『呼ばず』、そのまま別れてしまった…との事。

 

これは、絶対NGです!

 

事故が発生したら、

 

『自転車事故の救護措置義務』があります!

これは加害者がの時はもちろん、自転車が加害者の時もです!!

 

自転車事故が発生したら、まずは負傷者に対して救護措置を行わなければなりません!

 

道路交通法72条1項前段では以下のとおり定められています。

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『交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。』

 

 

道路交通法72条1項前段の「車両等」には自転車も含まれますので、

自転車の運転者は直ちに

①自転車の運転を停止し、

②負傷者を救護し、

③道路における危険を防止する措置を講じる義務があるのです。

負傷者の救護ですが、応急手当や、救急車の要請、病院への負傷者を運ぶことなどが求められております。

 

 

『自転車事故の報告義務』もあります!

 

自転車事故が発生したときは、救護措置をとった後に、直ちに警察に報告する必要があります!

道路交通法72条1項後段では以下のとおり定められています。

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この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいない時は、直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

 

つまり事故が発生したら、警察署に連絡して事故証明書を取っておかなくてはいけないのです!

 

 

これをしないと、後々のトラブルの元になりますし、保険金を請求するにもどうにもできないことになります!

 

これから卒業シーズン&新入学シーズンで新しく自転車通学をされる学生さんも多くなると思います。

とにかく、事故にあったら必ず警察に連絡を!!